|相続手続き
相続は、誰にもやってきます。
ご自身が元気なうちに、また家族間に時間があるうちに、総財産に関する話し合いをしておいた方がよろしいのではないかと私は考えております。
ついては、誰が何を相続するのか、あるいは誰に何を相続させたいのか、家族間で事前に共有しておくことが大事であると思います。
生前にそのような話は「縁起が悪い」と思われるかもしれませんが、前向きに家族相互間で意思統一をしておいていただければ、後々良い結果が生じる可能性が高いです。何よりお互いが気持ち的に落ち着くことにより、それからの人生を健やかに送れるものと考えています。
いざ、相続でなく「争族」そして「争続」になってしまったとしたら、また仕事で忙しいなどの理由で遺産分割協議等の話が行われず、中々結論が出なかったとしたら、、、、余計な手間暇や貴重な時間を費やすこととなります。
そうならないためにも、誰にでもやってくる「相続という使者」に対し立ち向かう術を私と一緒に構築していきたく考えています。
「相続手続きチェックリスト」を活用しながら、相続に関する不安や疑問を一緒に解決しましょう。また事前に確認することで相続に関する心構えを構築しておきましょう。
また、相続税の基礎控除、税額控除、評価額の減額、非課税制度など諸特例や制度がありますので、どれが適用されるか一緒に検討いたしましょう。各種制度が適用されるようであれば、相続税は発生しないケースもあります。ただし、これらの制度の適用を受ける際は、「特例・制度を適用しました」という申告が必要となります。(相続税申告は、税務署に対し相続人本人が行うか、税理士が代理申請することとなります。)
さらに相続税対策となるような諸制度もありますので、併せてご検討できればよろしいのかと思います。
土地・建物の不動産登記や相続税申告に関する個別具体的なご相談は、提携司法書士や税理士を同席の上、ご対応いたします。
|相続手続きの流れ
相続手続き
<<<<法定上の期限>>>>
<7日以内>
*死亡届の提出
<3ヶ月以内>
*遺言書の確認(有・無、種類)
*相続人の確認
*相続の承認(限定承認)
*または相続放棄
<4ヶ月以内>
*被相続人の所得税の申告(納付)(準確定申告)
<10ケ月以内>
*相続税の申告(納付)
<<<<遺産分割協議書の作成>>>>
*相続税申告時に必要
*相続財産(不動産、預貯金等)名義変更手続きに必要
|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
相続法の改正についての社会背景として、以下の2点があげられます。
社会の高齢化に基づき、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、配偶者の保護の必要性が高まっていた。
相続をめぐる紛争を防止する上でも、遺言の利用を促進する必要がある。
改正は一部の規定を除き、2019年7月1日から施行されました。
改正概要については、以下のとおりです。
1.配偶者の居住権を保護するための方策(2020年4月1日施行)
配偶者短期居住権の新設
配偶者居住権の新設
2.遺産分割等に関する見直し
配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
遺産分割前の払戻し制度の創設等
遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
3.遺言制度に関する見直し
自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
・財産目録のパソコン作成OK
・通帳のコピーOK
・不動産については登記簿謄本の添付
遺言執行者の権限の明確化
公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)(2020年7月10日施行)
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力等に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与の創設)