|農地転用・農地権利移動、生産緑地の有効活用

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 農地転用・農地権利移動における農地法許可申請および届出を代理いたします。

 また「特定生産緑地の指定申請」および「買取り申出」の手続きを代理いたします。

 取扱エリアは、さいたま市南区・桜区・緑区・見沼区・中央区・浦和区・戸田市、蕨市、川口市、草加市およびその近隣エリアです。

<img src=市街化の傾向が著しい区域内で農業がもうできなくなってしまった。

<img src=市街化区域の休耕地について、上手に種々の土地活用をしたいと考えている方

<img src=生産緑地に指定されてから30年を経過するにあたり、どうしたら将来的に最適なのか迷っている方、また将来を見据えた有効活用を考えている方

お気軽に相談してください

一緒に考えていきたいと思います。

 

 農地の転用や権利移動は、簡単にすぐにできるものとは限りません。時間がかかる内容もありますので、まずは無料相談を受けてからも遅くはないと考えています。

 

<img src= 農地(休耕地)を転用して、社会貢献をしていただける方も、ぜひお気軽にご相談をいただければありがたく存じます。

現在、高齢者用老人ホームの数が不足であること、また知的障害者等が利用するグループホームも相当数不足しています。

 現在休耕地を所有しているが、今後営農ができない環境状況の方が、農地転用にてグループホームを賃貸していただければありがたいと思っております。

  農地法では、耕作者の地位の安定と国民の農業生産の増大を図ることによって、国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。そのため同法第3条、第4条、第5条に農地等の権利移動や転用について、制限や許可基準を厳格に設けています。
 つきましては、慎重に検討して、事前に農業委員会の関係機関等へ相談を行い、許可申請や届出を行うこととなります。


|農地法第3条・第4条・第5条・第18条の概要

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第3条:権利の移動

<img src=農地等を所有する者または耕作者が変更となる場合は、農業委員会の許可が必要です

<img src=市街化区域での権利移動でも農業委員会の許可が必要です

 権利移動とは、有償・無償を問わない所有権の移転(贈与、予約完結権の行使、競売)、地上権、永小作権、賃借権、使用借権、質権です。

 

(例) 農地の売買契約

@売買契約締結 ⇒ A第3条許可申請 ⇒ B農業委員会許可 ⇒ C所有権移転 ⇒ D所有権移転登記

 

<許可不要の場合> 

 相続、遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈、法人の合併等の場合は、許可は不要です

ただし、原則として、取得後、遅滞なく農業委員会に届出が必要です

 

第4条:転用

<img src=権利移動なしで、自己所有の農地を自己の目的のために農地以外のものに変更する場合は、知事または指定市町村長(以下、「知事等」という)の許可が必要となります

<img src=対象申請農地が4haを超える場合は場合は、農林水産大臣の許可が必要です

 

<許可不要の場合>

 2a(200u)未満の農業用施設(温室・畜舎・農業用倉庫等)に供する目的で転用する場合

 市街化区域内での転用は、あらかじめ、農業委員会に届出をすればよい

 

<農地転用許可基準>

<img src=立地基準・・・転用する農地の営農条件・周辺の市街地化の条件から、転用の可否を判断する基準

<img src=一般基準・・・土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準

 

<都市計画法の開発許可を伴う農地転用の場合>

市街化区域 500u以上 建物の建築を伴う 市街化調整区域内  建物の建築を伴う

1.都市計画法開発許可申請 知事等へ申請
 ⇒.開発許可証取得
2.農地法第4条の届出
 ⇒受理へ
3.開発行為に着手可能
 農地転用行為可能

1.農用地区域の場合は農用地除外申請
 知事等へ申請 ⇒農用地除外へ
2.都市計画法開発許可申請または建築許可申請
 と農地法第4条の許可申請の同時申請
  
3.開発行為または建築行為に着手可能
 農地転用行為可能

<img src=(24時間受付)

 

第5条:権利移動と転用

<img src=自己所有の農地等を農地等以外に転用するために権利移動をする場合は、知事等の許可が必要です

<img src=採草放牧地を農地に転用するために権利移動する場合は、第3条許可となります

 

<許可不要の場合>

 市街化区域内での転用のための権利移動は、あらかじめ、農業委員会に届出をすればよい

 

<農地転用許可基準>(第4条と同じ)

<img src=立地基準・・・転用する農地の営農条件・周辺の市街地化の条件から、転用の可否を判断する基準

<img src=一般基準・・・土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準

 

<都市計画法の開発許可を伴う農地転用の場合>

 上記第4条に記載した表を参照願い、表中の「第4条」を「第5条」に読み替えを願います

第18条:農地等の賃貸借の解約等

 農地等の賃貸借の当事者は、当該賃貸借契約の解約等をするときは、原則として、知事の許可が必要です。


|料金について

ご相談ついてはすべて無料です。「特定生産緑地の指定申請」や「買取り申出」をされる場合は代理申請等を承っております。
 ご相談後、ご依頼をいただいた場合は、業務完了までのスケジュールおよび詳細な料金をご説明させていただきます。
 なお、料金についてご納得していただいてから、契約をさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください

<報酬>           (税別)

農地法第3条許可申請    50,000円〜

    

農地法第4条許可申請    80,000円〜

農地法第5条許可申請   100,000円〜

農地法第4条届出      45,000円〜

農地法第5条届出      50,000円〜

農地法第18条許可申請    30,000円〜

都市開発法開発行為許可申請200,000円〜

 

特定生産緑地の指定申請  50,000円〜

特定生産緑地の指定申請  80,000円〜

(相続登記が未完了登記手続きは含まず)

 

買取り申出        50,000円〜

(主たる農業従事者の故障)

買取り申出        70,000円〜

(主たる農業従事者死亡後所有権移転済)

買取り申出        90,000円〜

(主たる農業従事者死亡後所有権未登記)

*登記手続きは含まず