さいたま市 終活アドバイザー 特定行政書士

高齢おひとり様の不安解消

おひとり様とは

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 高齢者のおひとり様とは常に同居する人がいなくおひとりで生活をしている人のことを言います。

 たとえ子どもが近くに住んでいても、日常的に子どもが介助対応ができない生活家庭環境の場合でも、おひとり様となります。

●生涯独身の方

●死別や離別された方

●子どもまたは親族による介助を受けられない方

*ここでいう介助とは、病気や介護が必要になった時に、身のまわりの世話や財産管理のことを言います。


おひとり様が抱く不安

●今は歳相応に元気だけど、足腰に支障がでて歩けなくなったらどうしよう。

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●もし自分が認知症になったらどうなるのだろうか。

●在宅医療を望むけど、今の家で終の棲家になれるのだろうか。

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●老後資金は、現状の推移と貯蓄で足りるのだろうか。

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●最期は誰に看取ってもらえるのだろうか。

●葬式や納骨など死後の手続はどうなるのだろうか。

 上に記載した不安が一つでもあれば、判断能力や身体の衰えがでる前に、まずはご相談してください。

 

 身の廻りを整理整頓することにより、これで充実した老後生活ができることに気がつきます。そこで初めて悩みや不安が解消されることとなります。

 

 ご相談いただく前に、以下に記載した「介護サービス」や「行政サービス」について目を通していただければ、ご安心していただける近道になります。

 介護サービスおよび行政サービスの制度に関する情報収集をする必要があります。

 それらの知識を持つことで不安が安心につながる場合もあります。

 

介護サービス

 公的介護保険制度を利用して、介護サービスを受けることになります。

 当該制度を利用するにあたり、まずは要介護度の申請をし認定を受けなければなりません。

行政サービス(さいたま市の場合)

◎高齢者福祉サービス

◯紙おむつ等支給事業(重度要介護者)

◯訪問理美容券の配布事業(重度要介護者)

◯浴場利用券の配布事業

◯ひとり暮らし安否確認事業

 

◎住まい関係のサービス

◯手すりの取り付けの工事費補助

◯段差解消等の工事費補助

◯マイホーム借上げ制度

 

◎その他のサービス

◯おむつ代の医療費控除

◯ふれあい収集(家庭ごみの収集)

元気なうちに行うことは

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 老後生活を安心に、そして有意義に過ごすため、元気なうちに行っておくことがあります。

 

 おひとり様が、遺言書の作成および4種類の生前契約書を締結しておくと、心身的にゆとりある老後生活を送ることができます。

@公正証書遺言書の作成

A財産管理等委任契約書の締結

B任意後見契約公正証書の締結

C尊厳死宣言書を公正証書で締結

D死後事務委任契約書の締結

@公正証書遺言書

 公証人と事前にすり合わせした遺言意思内容を公証人がまとめ、遺言書を作成し、2人の証人のもと原則公証役場で完成させるもの。

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A財産管理等委任契約書

 自分の財産管理に関する事務の全部または一部について受任者に代理権を付与させ、日常の購買行為や支払行為ならびに通帳記帳による日常のお金管理をさせるもの。

 特に身体的障害がある方にとっては有効的な契約となるもの。

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B任意後見契約公正証書

 認知症等になることに備えて、自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与するもの。任意後見監督人が専任された時から効力が発生するもの。

財産管理等委任契約及び任意後見契約公正証書

 公証役場の公証人のもとで、最初からAとBの契約書を合わせて、一度に契約をするもの。現在身体的な障害があり、将来的に認知症等の精神上の障害に備えたい方に有効的な契約となるもの。

C尊厳死宣言書を公正証書

 本人自らの考えで延命措置を希望せず尊厳死を望む旨の宣言をし、公証人がこれを聴取しその結果を公正証書にするもの。

D死後事務委任契約書

 自分が亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬等に関する事務等についての代理権を付与し、死後事務等を委任する契約をするもの。


終期末を見据えた住まいのあり方

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 持ち家で暮らしている方は、顔見知りの人と地域に囲まれ、住み慣れた家で人生を楽しんで、のちに在宅介護を受けながら終期末を迎える。これこそ誰もが望んでいる老後生活です。

 しかしながら、その想い通りの老後生活ができる方は、ほんのごくわずかの方だと推察できます。

 

 そこで自分らしい終活の一環として、終末期を見据えた住まい(終の棲家)をイメージしてみましょう。

 

 子供と同居している方でも、ご自身の判断能力や体力の衰えまたは病気、更には家の間取りや使い勝手等により高齢者住宅または高齢者施設に入居せざるを得ないケースも多々あります。

 

 特におひとり様の場合は、ご自身が判断能力や体力が衰えたり、病気等になった場合は、高齢者住宅または高齢者施設に入居せざるを得ません。

 

終期末の住まいのあり方について

 おひとり様の場合は、元気なうちに住替えをする方、または早めに施設等に入居する方が多いと思います。

 

 しかし、今住んでいる家をどのような手順で処分したら良いのか悩んでいる方も多くいます。

 

 体力の衰えや身体的障害の理由で、売却のタイミングを逃がさないことが重要です。

 住替えに伴い、不動産売却をするには不動産仲介会社との打合せが伴います。

 

 弊事務所は、安心したスムーズな打合せが行えて、より良い条件で売買契約が締結できるようサポートを行っています。

 ぜひご相談ください。


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