|遺言書の作成支援
遺言書の適正な書き方についてご支援いたします。一生懸命作成しても無効になってしまったら元も子も失います。
遺言書関係の制度や仕組み、法改正等の内容を確認するのみでもご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。
遺言書を作成する方は、毎年増えています。それはどういう理由なのでしょうか?
超高齢社会における健康寿命と平均寿命の伸長化
平均寿命が伸びることにより、医療費がかさみ現金財産の減少化
不動産資産額が現金資産額を上回る傾向にあり、財産分配がしにくくなる
相続トラブルの顕著な増加傾向化(争族化防止)
離婚件数の増加や再婚による障害回避
|遺言書の必要性
遺言書の必要性についてですが、私は以下のように考えています。
<必要性ありの場合>
◎一般的に
1.全財産を自分の思った通りに遺産分けをしたいと考えている場合
2.金額面で財産の半分以上が不動産(土地・建物)である場合
3.相続人同士の仲が良くない場合
4.相続人間で疎遠な場合
5.本人が相続人の一人と疎遠関係になっている場合
6.判断能力が不十分なお子様や配偶者がいる場合
7.既婚者でお子様がいない場合
8.前妻との間に子供がいる場合
9.財産の一部を遺贈したい人がいる場合
10.ペットの世話をしてくれる人に財産を分けたいと思っている場合
11.内縁関係の相手に財産を譲りたい場合
12.相続人がいない場合
13.相続人の一人に事業を継続(継承)させたい場合
◎例外的に
1.相続人が仕事(業務)で単身赴任で不在がち(多忙)な場合
2.相続人の一人が海外出張が多い場合または海外赴任が長い場合
3.娘三姉妹を嫁がせ、3人ともが遠距離で住んでいる場合
<必要性なしの場合>
■上記必要性ありの場合を除いた場合で、相続人間で円満な遺産分割協議をしてくれると確信を持っている場合
遺言書の必要要件には、財産の多い少ないは無関係であるとよく言われます。そして、財産が少ない方が、相続人間で遺産分割の協議が進まないものです。
全ての資産において、金額ベースで不動産(土地・建物)より現金が多い方が、遺産分割の協議がやり易いと言われます。複数の相続人がいた場合、不動産より現金が多い方が簡単に分配しやすいからです。
しかしながら、年々平均寿命が伸びていることから、衣食住に、医療にと費用が発生する期間が長くなり、徐々に預貯金残高が減ってくると想定できます。
判断能力が十分にあるうちに、ご自身の資産の割振りについて、ご自身の意思表示を明確に遺言書で残すことが、遺された家族の幸せになることもあります。
遺言が必要か否か、「遺言書作成必要性チェックリスト」、「遺言書作成必要書類チェックリスト」を確認しながら、不安や疑問を一緒に解決してまいりたいと考えております。
|遺言書の3形式
遺言書には3つの形式があります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
多く利用されている形式は、自筆証書遺言または公正証書遺言です。
<遺言書を作成する上の基本事項>
遺言は遺言者の意思表示で尊重される。しかし法律の定める方式に従わない遺言書は法的な効力が生じない。
「兄弟姉妹仲良く暮らしてほしい」などの個人の感情は、法的な効力はない。しかし「付言事項」として遺言の末尾に書くことができる。
自筆証書遺言の作成ポイント
@全文自書する(パソコン等での作成は不可)
A日付、氏名を自筆で記入する
*日付が不明確な遺言書は無効となる(例えば、○年○月吉日の表示)
B押印する
*実印が望ましいが、認印または拇印でも可
C封印は任意とする
*封印してある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならない
D家庭裁判所での検認手続きが必要となる
公正証書遺言の作成ポイント
@公証人が公証役場で作成する
*遺言者が入院中の場合は、公証役場以外でも可能である
A証人2人が必要である
*頼める知人がいない場合は、公正役場に依頼する
B遺言書に署名押印する
秘密証書遺言の作成ポイント
@自筆証書遺言の要領で作成する
*パソコンの作成でも可である
A封印をする
B公証人と証人2人が必要である
C公証人が封筒に提出日、遺言である旨、住所・氏名を記載する
D証人と本人が封筒に署名押印をする
E家庭裁判所での検認手続きが必要である
|相続法の一部改正
<相続法の一部改正について>
2019年7月1日 民法のうち相続法の一部改正が施行されました。
その改正に先立って、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が、2019年1月13日から施行されています。
改正点について
現行
自筆証書遺言は、本人が全て自書で作成しなければならなかった
改正
@財産目録について自書ではなく、パソコンで作成してもよい
A預金は通帳をコピーしてもよい
B不動産は登記事項証明書を添付すればよい
C上記の財産目録全てに本人の署名押印が必要である
(注意)自筆証書遺言の本文は、現行通り自書としなければならない
|法務局における遺言書の保管等に関する法律
公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度を創設することにより、以下の問題点が解消されます。
遺言書の紛失・忘失することがなくなる
相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われることがなくなる
上記の問題が解消することで相続をめぐる紛争がなくなる
この制度は2020年7月10日から開始されました。
制度概要については、以下のとおりです。
保管の申請をする者は、遺言者本人とし、代理申請は不可であり、遺言者自らが出頭して申請する
申請できる管轄は、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)とする
法務局対応者は、遺言書保管官とする
相続発生後、相続人は、遺言書の閲覧、写しの交付請求が可能である
遺言書の閲覧・写しの交求がされたら、法務局は他の相続人に遺言書が保管されていることを通知する
検認手続きの適用は除外されている(検認の不要)
手数料が発生する
*遺言書の保管申請 3,900円/1件
*遺言書の閲覧請求 1,700円/1回