遺言書の作成
遺言書の作成 Q&A
相談A:遺言書を作りたいが、書き方を教えてくれますか?
回答A:自筆証書遺言を作成するにあたり、遺言が無効とならないように書き方に注意を払う必要があります。
以下に注意点を列挙いたします。
◎民法が求めている作成要件を順守すること
・全文を自書し、作成日した年月日と氏名を自書し、押印する。文字の加除変更のやり方も規定されています。
民法第968条第1項 自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
第2項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
・日付は、年月日をきちんと記載することになります。
◎遺言内容は端折らず、一字一句正確に記載するよう、的確に書き上げること。
・相続人が分ければいいのではなく、第三者からみて、誰にどの財産を相続させたいのかはっきりと分かるような客観的な書き方が必要となります。
・口座預金通帳の残高金額は書かない。遺言書作成時と相続時発生時の金額が相違するからです。
◎遺言書により法定相続人間でトラブル等にならないような内容にする。また相続を受ける方々が遺言通りの処理をしてくれることを想定した書き方を意識する。
・遺留分を考慮し、円滑な相続手続きができるような内容や書き方に配慮した方がよいです。(遺留分とは、法定相続人に与えられた相続財産の最低限の財産を相続できる権利です)
・遺言通り相続手続きが図れるようリーダー役となる遺言執行者を指定することも大切です。
・付言事項を書くことにより、遺言者の意思や思い・考え方が伝わりやすく、その結果法定相続人間の感情も抑えられ、トラブル回避につながります。(付言事項とは、遺産の処分などの法律行為以外のことで、家族へのメッセージで最後に添え書きをする事項)
自筆証書遺言より公正証書遺言を準備した方がよいかも!
遺言者が他界した場合、遺言書を発見した人(相続人)は、家庭裁判所へ検認手続きの申立てをしなければなりません。そして「検認済証明書」を申請し遺言の執行をすることとなります。相続人にとっては相当な手間や時間を費やすこととなり、負担となる場合も想定されます。
また、日頃から相続人間に種々争いがあり、前述した民法が求めている要件に不備があることにより、相続人の一人が「遺言無効確認訴訟」を提起した場合は、遺言書が無効となる場合があります。つまり、自筆証書による遺言者は、遺言書が無効にならないために、作成する際には法定通りに書き上げるよう細心な注意を払う必要が伴うこととなります。
そこで、安全で確実と言われる公正証書遺言を準備しておいた方が、遺言者の意思通りに相続される確率が高いと言われています。次のQ&Aでは公正証書遺言について簡単に説明しております。ご参照ください。
相談B:公正証書遺言について知りたいのですが?
回答B:公正証書遺言は、法律の専門家である公証人役場の公証人が作成し、遺言書原本は公証役場で保管されます。つまり、遺言者は公証人に自身の遺言意思を伝え、公証人が遺言書を作成することにより、遺言書の確実性および安全性が保たれることになります。
その結果、遺言自体が無効となる心配もいらず、遺言書の意思通りに相続される確立が高くなります。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると有効性が非常に高いと言えます。
その反面、公正証書遺言書を準備するためには費用の発生と証人の手配などの煩わしさが発生します。ただし、メリットもあります。ついては、事前に費用対効果を検証する必要があると考えます。
以下に、公正証書遺言のメリット等を具体的に検証してみましょう。
◎公証人が作成するので手数料として費用が掛かること。
・この費用は、相続資産の金額と相続人の数によって変動します。金額と人数が多くなると費用が増えます。
例えば、総額相続資産が5,000万円で、相続人が妻(3,000万円)、子ども2人(2,000万円)の場合での手数料は、妻は23,000円、子どもは17,000円×2名、遺言加算11,000円の計68,000円となります。
◎立会人としての証人が2名必要となる。
・証人制度も民法969条、974条に明記されている。遺言者自身が証人を探してもいいが、公証人に依頼することもできる
・証人の役割として、遺言者本人であること、遺言者自身の意思による遺言であること、公である公証役場で遺言を作成したことを確認することとされている
・公証人以外の者に遺言内容やその存在を知られてしまうことを認知しておく必要がある
・証人の費用は、1名当たり10,000円〜12,000円が多い
◎家庭裁判所の検認手続きが不要となる。
・公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で原本を保管しているため、偽造や変造の可能性がないとの観点から、検認は不要とされている (相続人の負担は軽減される。速やかに遺言執行に着手できる)
◎遺言書の紛失・隠匿・破棄などの危険がない。
・自筆証書遺言の場合、遺言書が発見されなかった、隠されてしまった、破棄されてしまった、書換えされてしまった、といった可能性もあります
・公正証書遺言の場合は、遺言書は公証役場に厳密に保管され、紛失・隠匿・破棄などの危険性がありません
公正証書遺言は、作成するのに費用がかかり証人としての立会人が必要で、遺言書の内容やその存在を知られてしまいます。
しかしながら、自筆証書遺言と比較して、遺言書の有効性・安全性・確実性が担保され、かつ相続人にとって検認手続きの不要や速やかな遺言執行ができるなど負担が軽減されます。
公正証書遺言での作成をすることをお勧めしております。
相談C:子ども同士の仲が悪い。争族になる不安がある。どうすればよいのか?
回答C:深刻な対立を回避するためには、公正証書遺言で作成する準備をすることが大切です。
まず不仲となった理由や事象を理解しておいた方が良いかと申し上げます。それは不仲である子どもたちは、全て平等であることを求め、不平等を真っ向から嫌うからです。
仲が悪いもの同士は、協調性に欠けるため、妥協をしないものであるからです。
・子ども同士がなぜか小さいときから馬が合わず、現在に至っている
・子ども同士間での金銭貸借問題があった
・双方が結婚して家を出てからお互いが疎遠となり、気づくといさかいが発生するようになっていた
・私が一人の子どもに金銭贈与をしたことにより、不仲となった思われる
・私たち親の世話や介護の問題で不仲となった
等々様々な原因となる事象があるものです。
今まで遺言者は、子どもに対し、大小問わず不平等な扱いをしてこなかったかどうか、よく思い起こさなければなりません。
例えば、長男は私立の高校・大学を卒業し、次男は公立の高校・大学を卒業していたら、7年間の学費差を焦点とする課題がのちのちの不仲となったとの事案があります。
親としては決して不平等にしたわけではなく、ただただ結果そうなった事実に対しても金銭面に置き換えると公平感が保たれていないと解釈されるわけです。
また、相続人間が不仲であれば、各自は必ず法定相続分を主張します。
全相続資産のうち不動産資産が8割、現金資産が2割でも必ず法定相続分を主張することにより、不動産の全部または一部を売却せざるを得ない状況になる事案もあります。
遺言書がなければ、相続人間では遺産分割協議ができず、最終的には家庭裁判所での調停にて決着すことになります。
しかしながら、子ども間の関係は、修復不可能な状態となってしまいます。
遺言書は、遺言者の意思や想いを書面にて表すものです。そしてスムーズな相続手続きを行うためには不可欠な書面です。
遺言書は、法的効力が発生する法定遺言事項と、法的効力のない付言事項から成り立っています。
そして、この付言事項の書き方によっては、深刻な対立を回避できる可能性を導き出すことも可能と考えています。
(付言事項とは、遺産の処分などの法律行為以外のことで、家族へのメッセージで最後に添え書きをする事項)
人の暮らし方や家庭環境は千差万別であり、ご質問に対する答えは即答できません。
ぜひ具体的な事案をお伺いして、一緒に悩みを解消していきたいと思います。
(24時間受付)
墓じまい・改葬手続き
墓じまい・改葬手続き Q&A
相談A:墓がある地元には、遠くてなかなか行けない。
回答A:現在は、年1回または2年に1回のペースで墓守をされているとのことですが、それをいつまでできるかを想定する必要があると思います。有料になると思いますが、墓地管理者等にお願いできるか確認を取る方法もあります。また、将来的にご自身が亡くなられた場合を想定して、現在のお墓の墓守は誰になるのかを想定する必要もあります。
墓地管理者等に維持管理としての墓守料を年間払いできるのであれば、しばらくの間はご自身で、また将来的にはお子様で墓守料を支払うことにより墓を維持することができます
お子様や地元に親戚もいらっしゃなければ、ご自身の体が動くうちに、改葬手続きをもって墓じまいをされることをお勧めします
お子様がいる場合は、家族間で事前に相談してから、何らかの行動をとることがとても大切です
*改葬手続きに伴い墓じまいを行うには、事前に家族間で話し合いを行うことと、ご自身が健康なうちに行動をおこすことが大切となります。
相談B:地元を離れた子どもに、将来、墓守の負担をかけさせたくない。
回答B:仕事上、もう地元に帰ってこれない子どもに、墓守に対して経済的・時間的な負担をかけさせたくない場合、また先祖代々の墓の墓守をさせることが物理的に困難となった場合は、改葬手続きに伴う墓じまいを行う必要があると思います。
そして、将来墓じまいを誰がするかを決める必要があります。ご自身が元気なうちに行うか、それともご自身が亡くなった後に子どものペースに任せて子どもが墓じまいをすることにするか、家族間で決めておくことが必要となります。
遺骨の引越先(改葬先)だけは家族間で考え方をまとめておくこともとても大切です。
改葬先に新たに墓石を立てる。(多額な費用が発生する。相続が発生するごと同様な悩みが生じる可能性がある)
永代供養墓または共同墓にする。(承継をしないことを前提としたお墓、様々な方と一緒に入るお墓である)
納骨堂にする。(建物内にある個別墓である。仏壇タイプ・ロッカータイプがあり、最近は自動搬送方式もある)
樹木葬にする。(近年話題で、樹木が墓石の代わりになっている。合同葬タイプや個別区画タイプもある)
散骨にする。(遺骨を粉骨し、海洋・山林へ散骨する方法である。遺骨の一部を残し手元供養する方もいる)
手元供養にする。(骨壺のまま自宅安置する。後日新しい墓に納骨も可能である。粉骨した状態で手元供養も可)
上記どの方法にもメリット・デメリットや各個人の思いや考え方があり、誰もがすぐに決められないものです。
改葬手続きに伴う墓じまいは、事前に家族間でよく話し合うことが大切であることを改めて申し上げます。
相談C:親なきあとの課題として、墓の継承ができない。
回答C:知的障害を持つお子様が一人の場合、先祖代々の墓の墓守ができ難い状況となる場合があります。親族にお世話になることもできますが、世代が変わることによって、それも難しくなる可能性があります。また頼まれた側は後々負担となる場合も想定できます。
各ご家庭の環境事情に左右されますが、状況により改葬手続きに伴い墓じまいをしておく必要も考えられます。そして、成年後見制度を活用しながら、最終的には遺言書を作成しておき、お子様の供養について遺言執行者に委ねるなど、各種制度を利用した準備も必要な場合も想定できます。
一度ご相談いただきたく思います。
相談D:お墓から骨壺を1つだけ取り出せますか?
回答D:もちろん可能です。当然、改葬許可申請が必要となる改葬となります。勝手に取り出すことはできません。
改葬には、以下4種類のタイプがあります。
1.納骨されている骨壺全てを取り出し、墓石等も一緒に移し、墓じまいをする改葬タイプ
2.納骨されている骨壺全てを取り出し、墓地を更地にして、墓じまいをする改葬タイプ
3.納骨されている骨壺を1つだけ(指定したものだけ)取り出し、改葬するタイプ
4.納骨されている骨壺から1部だけを別に移すいわゆる分骨をし、改葬するタイプ(分骨証明書必要)
(24時間受付)
成年後見制度
成年後見制度 Q&A
相談A:どうすれば安心した老後生活をおくれますか?
回答A:安心した老後生活とは、悩みや不安、心配が少ない生活かなと私は思っています。そのような生活をどうすれば獲得できるか、とても悩ましいご問題です。人は皆一人では生きていけないものであり、老後はどうしても誰かにお世話になり感謝しながら生きていかなければなりません。
経済面で先々心配、住む場所の確保ができるのか不安、認知症になってしまうのだろうか、または大病で長期入院になってしまうのではないかとなど、悩みや不安・心配は誰にもあるものです。
まずは、健康に留意して、明るく元気よく過ごすことが大事です。そしてご自身に判断能力があるうちに、法令及び制度や仕組みを活用した仕組みづくりが重要であると考えています。
安心した老後生活をおくるための準備として、経済面では「遺言代用信託」商品やリバースモーゲージ制度、また認知症対応としては成年後見制度もあるものと考えています。これらの制度を活用するかしないかは後々考えるとして、まずは制度や仕組みの概要を理解されることがよろしいかと思います。
相談B:認知症の親の世話をしたくても物理的に無理なので、どうしたらよいですか?
回答B:親御さんが介護保険によるサービスを受けていることを前提でお話しいたします。
日常生活における食事の世話や散歩・買い物の付添い、排泄や入浴の介助などは居宅サービスで行ってもらえます。
ただし、年金収入や日常生活で発生する支出の財産管理(財布の中身管理)まで行ってもらえません。また、身上監護(保護)と言って、病院関係の手続き、介護保険への手続き、施設への入退所に関する手続き、リハビリに関する手続き、住居の確保に関する手続きなどの法律行為も行えません。
財産管理や身上監護(保護)に関する業務は、成年後見制度の後見人の業務となります。
相談者様の親御さんの認知症の重軽度により、また相談者様が時間的にどのくらい世話に係われるかにより左右されますが、介護保険制度の居住サービス・施設サービスまたは地域密着型サービスの活用のほか成年後見制度を組合わせた仕組みを作ることも必要な場合もあります。
まずは、介護保険制度に関して市区町村の窓口や地域包括支援センターへご相談されることをお勧めいたします。また、親御さんがお住まいの地域担当の民生委員さんにご相談すればスムーズな手続きがとれる場合もあります。
超高齢社会においては、地域全体で高齢者を見守ることが重要なことと考えています。
相談C:法定後見と任意後見の違いを教えてください。
回答C:成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。どのように違うのか概要を説明いたします。
法定後見制度とは、本人が既に判断能力が不十分(例えば、認知症)になってしまった後、身内の方や周囲の方が家庭裁判所に申し出て、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
◎ 判断能力の程度には、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の事情に応じた制度を利用できるよう になっています。
◎ 後見人は、家庭裁判所が選任し、弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者が選任されることが一般的です。
しかし、2019年3月に最高裁判所は、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。今後は、後見人の選任にあたり柔軟な対応が図れ選任への見直しが進むものとみられます。
◎ 毎月かかる専門職後見人費用について、本人の事情(管理財産額や身上監護状況等)により2万円〜6万円/月と幅広くなります。
また、親族が後見人に選任された場合は、その後見人を監督する業務を受ける後見監督人が選任されます。その後見監督人への費用が月額1〜3万円となります。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、本人が自身の意思で、あらかじめ自分の代理人(任意後見人)になって欲しい人をまずは選定します。判断能力が不十分(例えば、認知症)になってしまったことに備え、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を代理人と公正証書で締結しておくという制度です。(予防契約でこれからの人生に安心感をご自身が求める制度です)
◎ この任意後見契約公正証書を締結したからといって、例えば自身が認知症にならなかったら、この契約は無効のままです。毎月の費用も発生しません。
◎ もし自身が認知症になってしまったら、任意後見人の申立てにより、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたときから契約効力が発生します。
◎ 親なきあとの課題としての対策として、まずは親が任意後見契約公正証書を締結しておきます。その契約条項に「私が認知症になって、子どもの世話ができなくなったら、この子の成年後見の申立て手配の件をお願いします」という内容を挿入しておく方法があります。(子どもについての申立ては、法定後見制度の利用となります)
相談D:制度のメリットとデメリットの確認をしたいです。
回答D:成年後見制度を活用した場合のメリットとデメリットは以下のように考えられます。
<メリット=法定後見の場合>
・家庭裁判所が適格と認められる者を後見人として選任します
・後見人によって、例えば認知症高齢者または知的障害者の財産が適正に管理されます
・後見人により、例えば病院への入退転院手続きの法律行為が行われるなど、身上監護が図れます
<メリット=任意後見の場合>
・事前に本人自らが後見人を選ぶことがことができます
・後見人を複数人選ぶことができます。例えば、日常の金銭管理は長女に、身上監護などの法律行為は長男に、各々の役割や権限を分担させることもできます
・親なきあとの課題として、親自身が任意後見を利用することにより課題を対処できます
<デメリット=共通>
・この制度を活用するためには有料手続きが必要で、その手続きが煩雑で時間がかかります
・この制度を一度活用したら、途中で「やっぱりやめた」と言えません
・家庭裁判所の厳格性により、財産管理は的確性を求められ、柔軟な対応は原則許されません
相談E:親の後見人になった場合、やはり大変なのでしょうか?
回答E:大変かどうかについて一概には言えません。
ぜひ詳しい状況をお話ししていただきご相談ください。
なお、ご相談される前に、後見人の業務は何なのかを知り、後見人として親の世話ができるか想像力を働かせた方が良いと考えます。
*後見人の業務につては、次のQ&Aでご確認してください。
相談F:後見人が行う業務を知っておきたいのですが。
回答F:成年後見人制度を活用するためには、後見人の基本的な業務を事前に把握しておく必要があります。
<財産管理>
日常の金銭管理をします。年金などの収入の管理、病院や公共費用の支出の管理を行うためには金銭出納帳に記録し、領収書などの疎明資料などをきちん管理しなければなりません。
・印鑑、預金通帳の管理から年金受取り、公共料金や税金などの支払い
・不動産(賃貸借含む)の管理、処分
<身上監護>
定期的に本人の生活状況をなどを確認し、本人のため本人が安心した生活がおくれるよう、各種契約などを締結します。
・施設や病院での各種手続き、施設や病院にかかった費用の支払い
・障害福祉サービスなどの利用手続き
*後見人が直接介護や看護のお世話をすることは含まれていない。仮に後見人が子どもだと必然的に身のまわりのお世話等もすることになるので時間的拘束が伴うことになる。この点をどう考えるかがポイントとなる。
<家庭裁判所などへの報告>
本人の財産や生活状況、後見人事務の内容を家庭裁判所または後見監督人へ報告します。
・不動産を売却する場合は、事前に家庭裁判所に対し売却許可の申立てを行います
(24時間受付)