さいたま市 終活アドバイザー 特定行政書士

成年後見制度

成年後見制度とは

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成年後見制度とは、法務省のパンフレットでは、以下の通りの説明がされています。

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。


法定後見と任意後見

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成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

 

◎法定後見制度は、法律の規定による後見制度であり、後見、保佐、補助の3つの制度があります。

 認知症者、知的障害者、精神障害者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が欠けていれば、そのような行為はできません。また判断能力が不十分な場合に前述の法律行為を本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果をまねくおそれがあります。

 

 そこで、本人やご家族等の申立てによって、家庭裁判所が保護者を選任し、保護者が本人のために活動することによって、法律で定められた一定の権限が本人に付与される制度です。 法定後見制度は、本人の判断能力の程度により以下の3つに区分されています。

1.判断能力が欠けているのが通常の状態の方 → 「後見」

2.判断能力が著しく不十分な方 → 「保佐」

3.判断能力が不十分な方 → 「補助」

 本人が認知症と判断された場合、知的障害者であった場合は、親族等から家庭裁判所へ法定後見の申立てを行い、後見人を選任してもらいます。後見人になってもらいたい人の希望も言えますが、あくまでも後見人を選任するのは家庭裁判所であり、第三者が選任されるケースも多いことに留意することが必要です。

◎任意後見制度は、本人の自己決定権の尊重を大きく考慮した契約による制度であり、権限の範囲を契約に定めるものであります。

 任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、将来、自分の判断能力が低下した場合に備え、自分の任意後見人(代理人)となる人を選び、その任意後見人にどのような権限(後見事務の内容)を与えるかを定める契約を人選した方と締結する制度です。実際に本人の判断能力が不十分な状態になったときに、その契約の存在が生かされ、任意後見人に後見事務を行ってもらうものです。

 

 任意後見契約の発効のために、家庭裁判所は任意後見監督人の選任を行い、後見事務が適正に行われるように支援しています。

 

 例えば、自分が認知症になっても、任意後見契約を事前に締結していることによって、任意後見人に財産管理や身上監護をしてもらえる制度です。

 

 

 特に、障害がある子どもの親御さんは、親なきあとの課題として、自分が認知症になっても、自分のことのみならず将来の子どものため任意後見制度を活用すべきと考えています。

 その際は、「私が認知症になって、子どもの世話ができなくなったら、この子の成年後見の申立ての件をお願いします。」という内容を契約に挿入することにより、将来の子どもの生活を守ることができます。

 弊所では、ご依頼者の依頼内容を確認し、任意後見制度に基づく任意後見契約書(案)を作成し、公証役場との調整を実施したうえ、「任意後見契約公正証書」の作成にむけたサポートをいたします。

 

 必要な判断能力を有している間に、遺言書を作成しておいた方が良い場合があります。その必要性の有無も確認していただきたく考えています。

 また、ご自身の逝去時において、遺された相続人はどのような相続手続きをとるのか、事前に想定しておいた方が良いと考えています。

 

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