老後に備える終活

 

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 ご自身のため、また相続人の負担を軽減するために、元気なうちにやっておきたいこととは?

◎現金や不動産を含めた身の回りの整理

 

◎エンディングノートの作成

 

◎遺言書の作成

 

◎墓じまい・改葬の必要検討

 

◎介護サービス・成年後見制度の習得

 

◎住まいの住替えの検討


 

よくある終活相談内容

終活は身の廻りの整理整頓から

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◎現金や不動産を含めた身の回りの整理

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 現在、ひとりで暮らしていますが、これから身体的に障害がでたら不安でしょうがありません。

 どうすればいいでしょうか?

 通帳の整理や各種カードの整理をして必要最小限にまとめることが必要です。そして終の棲家を決めることも重要なことです。

体が動く元気なうちに、身の回りの整理をすることをお奨めしています。おひとり様の場合は、特にご自身で事前に済ませておくことが重要と考えます。 ぜひご相談ください。

 

 

◎エンディングノートの作成

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 エンディングノートを作っておいた方がいいよ、とよく言われるのですが、どういう点がいいのか説明を聞きたいのですが。

 エンディングノートは終活のさまざまな場面で大変役に立ちます。

 例えば、法的な効力がある遺言書を作成する時に役立ちます。

家族への思いやりの証にもなります。 ぜひご相談ください。

 

 

◎遺言書の作成

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 遺言書の下書きを作ったが、これでいいのか見てくれないだろうか?

 また、私の場合遺言書を作る必要性があるか確認をしたいのだが・・・。

 遺言書に記載した内容を有効にするためには、書き方に決まりごとがあります。

 また、どのように相続をさせたいのかお話しをお伺いしながら、遺言書作成の必要性を確認していきましょう。

遺言書は公正証書で作成されることを推奨します。 ぜひご相談ください。

 

 

◎墓じまい・改葬の必要検討

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Aさん:年をとり、田舎にある先祖代々の墓の墓守をすることができなくなったので、改葬・墓じまいを考えています。段取りの流れを確認したいのですが・・・。

 

Bさん:親なきあとの課題の一つとして、墓じまいをして永代供養の手続をしたいと思っています。相談にのってくれますか?

 ご親族がいらっしゃれば、まずは事前に相談し皆さんが納得することが重要です。続いて自治体やお墓管理者との手続や打合せが必要となります。

 お墓に眠る遺骨の引越は、許可申請が必須となります。

改葬・墓じまいは、頻繁に行うものではありませんので、熟慮されることを推奨します。 ぜひご相談ください。

 

 

◎介護サービス・成年後見制度の習得

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 親が要介護(認知症)になったら、また私自身が要介護になったと想うと大変不安です。各種介護サービス制度や成年後見制度というものを事前に知っておきたいです。

 要介護になる前に、介護サービスにはどのようなものがあるのか、事前に知っておくことが重要です。

 また、いざというときに備えて、成年後見制度の概略だけでも知っておくことも必要です。

各種制度を上手に活用することで、不安も軽減され、有意義な老後生活を過ごせます。 ぜひご相談ください。

 

 

◎住まいの住替えの検討

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 子供も承知していることですが、現在一人で持ち家の戸建てに住んでいますが、これからのことを考えてバリアフリーの設備があるマンション、またはサービス付き高齢者向け住宅等に住替えたいと思っています。色々と相談になってくれますか?

 最期まで自宅での在宅介護を希望される方と終期末には施設生活を希望される方がおりますが、どちらにするかは自分らしい終活を顧みての判断になると思っています。

 

 住替えとなれば、資金を作るため不動産の売却行為が伴う場合があります。その法律行為を行うにはご自身が心身ともに元気なうちに行動をする必要があります。

 より良い条件で売却するためには時間を要するため、早目な終活計画を立てることをお奨めします。

 不動産売却について、不動産仲介会社との打合せに同席し、スムーズな売買契約の締結ができるようご支援を行います。 ぜひご相談ください。

 

 平日がお忙しい方のために、休日に2組限定で 無料個別相談日を設定しております。ぜひご利用ください。

暮らしに関する終活アドバイザー

 遺言書の作成、相続手続き、墓じまい(改葬許可申請)、成年後見制度、親なきあとの課題、介護サービス、老後資金などに関する終活に向けて、自分らしい終活ができるようアドバイスを行っています。

制度や仕組みを活用し悩みや不安の80%を解消する終活アドバイザー

  行政書士星野泰秀事務所代表

 終活アドバイザー/特定行政書士

1958年生まれ さいたま市南区在住

 一人で悩んでいても悩みや不安は解決しません。法令に基づく各種制度や仕組みを活用することにより、悩みや不安を解消できることが多いにあります。

 

 されど実際はどの事案も不安の80%しか解消しません。あとの20%は、その後の生活環境や状況および当事者間の立場や考え方の変動によって左右されるからであります。

 「相談してよかった」「たのんでよかった」と言っていただけることを喜びとし、共に前に向けての行動者として活動している庶民型街のアドバイザーです。

 

 時間の経過とともに解消しない老後の暮らしに関する悩みや不安などは、早目に解消する必要があります。制度や仕組みを組み合わせることにより、悩みや不安を解消できる骨組みづくりをサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

ご依頼前のご相談は全て無料

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 弊事務所では、ご相談におけるアドバイス(以下、相談業務という)をすべて無料とさせていただいております。

 

 また2組限定で休日に無料個別相談日を設定しております。どうぞご利用下さい。

 

 個別相談については、”新しい生活様式”に従い、当面の間、対面での打合せではマスクを着用し換気をとっての対応とさせていただいております。また電話またはSkype等によるオンライン面談での対応も可能です。その際のご相談事項に関する書類や資料は、メールや郵送で対応させていただきます。なお、ご相談時の電話料金は、弊所負担で対応しております。

 行政書士は、暮らしに関する悩み事項における相談業務をはじめ、悩みや不安を解消すべく、下記書類の作成と書類提出手続の代理を行うことができます。(行政書士法第1条の2と第1条の3)

@官公署に提出する書類の作成および提出する手続

A権利業務に関する書類の作成および提出する手続

B事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類含む)の作成および提出する手続

C上記@〜Bに記載した行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 

 無料相談を受けてから、ご自身で官公署への許認可申請手続、任意後見制度に伴う契約公正証書案の作成、遺言書案の作成および相続手続き、各種契約書の作成の全てを行うこともできます。

 

 弊事務所では、相談業務は全て無料とさせていただき、お悩みや不安を早く解消することを目的として行政書士へ依頼された場合の費用を報酬としていただくこととしております。

 

 なお、依頼させるような強制的な誘導行為等は一切行いません。ご安心してください。

 また、事前に「見積書」にて金額をご提示いたしますので、ご納得の上でご依頼をしていただきたく考えております。

 

<ご参考までに>
*行政書士法第10条 
 「行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」


弊事務所の特徴

<弊 事 務 所 の 特 徴>

1.無料相談で、悩みや不安の80%が解消でき、これからの生活に励みを導き出せる。

2.法令および制度や仕組みを組み合わせた最適プランのご提示ができる。

3.「宅地建物取引士証」を有しているアドバイザーとして、不動産案件の事案も併せてご相談を受けることができる。

4.平日は仕事等でお忙しい方のために、月2回の休日に無料個別相談日を設定している。

5.お車でも安心。弊事務所敷地内に2台分の駐車場を併設している。

お問い合わせ・アクセス

さいたま市南区根岸3-24-1

(事務所と自宅は別です)

行政書士星野泰秀事務所

(敷地内東側に駐車場あり)

*事務所入り口は、北側(八百屋さん側)にあります

電話 048-863-0488 (平日9:00〜17:00)

留守番コールであった場合は、要件等伝言を残して下さい。

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こちらから折り返しお電話いたします。

FAX 048−767−4110

(24時間受付)

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JR南浦和駅西口徒歩13分(約1km)

さいたま市文化センター近くのロイヤルホストの後ろ100m

  (事務所敷地内に駐車場あり)